本旅行条件書は旅行契約書面の一部となります。お申込みの際は、必ずこの旅行条件書をお読みください。(ここに記載がない事項は当社旅行業約款によります。)
(1)ご来店にてお申込みの場合、所定の申込書の提出と申込金のお支払が必要です。
旅行代金 | ¥10,000未満 | ¥10,000以上¥20,000未満 | ¥20,000以上¥40,000未満 | ¥40,000以上 |
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お申込金 | 全額 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥10,000 |
(2)電話などの通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して14日以内に申込書の提出と申込金のお支払が必要です。
(3)a.身体に障害をお持ちの方、b.健康を害している方、c.妊娠中の方、d.補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(4)・20歳未満の方は親権者の同意書が必要となります。
・15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
(5)特定のお客さま層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
(6)宿泊での1名様ご参加の場合、緊急連絡先をあらかじめ確認致します。
(7)子供旅行代金は旅行開始時に満4歳以上12歳未満のお子様に適用します。ただし、4歳未満で運輸機関の宿泊施設の食事・寝具等必要の場合こども料金を適用します。
・1人部屋追加代金は大人、子供一律、1名様の代金です。
(8)追加代金とは、(A)航空会社の選択、(B)航空便の選択、(C)航空機の等級の選択、(D)宿泊ホテル指定の選択、(E)1人部屋追加代金、(F)延泊による宿泊代金、(G)日・休前日の選択、(H)出発・帰着曜日の選択により追加する代金をいいます。
(9)申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。
(10)当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービス提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更する事があります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。奇数人数でお申込の場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあたって、複数で申込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。
(11)当社では、お客様のご都合により旅行の取消をされた場合又は、当日出発時刻までにご参集のない場合は不参加とみなし勝手ながら下の手数料を申受けます。(日帰りは10日前より)。
宿泊 | 出発日の20日前 ~8日前 |
出発日の7日前 ~2日前 |
出発日の前日 | 当日 | 無連絡不参加及び旅行開始後 |
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日帰り | 出発日の10日前 ~8日前 |
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旅行代金の | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
[特殊例]
宿泊を伴う2名1室、3名1室、4名1室の旅行代金があるツアーでキャンセルが発生した場合は、お客様から次の(a)のキャンセル料、(b)の旅行代金の差額又は部屋の使用料の差額をいただきます。
a.キャンセル料(取消料は上記表によります)
キャンセルの為、減少した人員の旅行代金に対して、上記表の取消料がかかります。
b.旅行代金の差額又は部屋の使用料の差額
(イ)旅行代金の設定がある場合
申込人数・旅行代金 | 変更人数・旅行代金 | |
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4名=4名以上1室代金 | → | 3名=3名1室代金 |
3名=3名1室代金 | → | 2名=2名1室代金 |
2名=2名1室代金 | → | 1名=1名1室代金 |
(ロ)旅行代金の設定がない場合(1名様1室又は相部屋の設定がない)
複数で申込されていたお客様が当日1名になってしまった場合、当日別途部屋の使用料を請求させていただきます。
(12)下記の場合は取消料はいただきません。(一部例示)
(A)旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
a.旅行開始日又は終了日の変更
b.入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更
c.運送機関の種類又は会社名の変更
d.運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
e.本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
f.本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又経由便への変更
g.宿泊機関の種類又は名称の変更
h.宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
(B)旅行代金が増額された場合。
(C)当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。
(D)当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
(13)次の場合当社は旅行契約を解除することがあります。
・旅行代金を期日までにお支払いただけないとき。
・申込条件の不適合・病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。
・旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
・旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行については3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨を通知します。
・天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(14)(A)当社は、当社又は手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。確定情報を記載する最終旅行日程表につきましては当社より特にご連絡の無い場合は記載内容をもって替えさせていただきます。
(B)旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
(C)当社は、手荷物について生じた.項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(15)当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行1万円~5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、1個又は1対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
(16)旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規程によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います、ただし、1旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、1旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に(5)の追加代金を加えた合計額です。
変更補償金の支払が必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
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旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他 の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
(17)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
(18)旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
(19)当社及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様が申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。*このほか、当社及び販売店では、(1)会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。(3)アンケートのお願い。(4)特典サービスの提供。(5)統計資料の作成。にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(20)当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、(利用目的を具体的に記載)これを利用させていただくことがあります。なお、本件についての当社グループ企業の名称及び各企業における個人情報取扱に関する問い合わせは以下の窓口までお申し出下さい。
■お問い合わせ・相談窓口:「事業部 旅行事業課」
電話: 04-2995-8133 FAX:04-2992-6607 [受付時間9:00~17:30(土休日は除く)]
◎当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
添乗員の同行しないツアーは当該営業所にて旅程管理を行います。
西武観光バス、西武バス、伊豆箱根バス
この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
確定情報を記載する最終旅行日程表につきましては当社より特にご連絡の無い場合は記載内容をもって替えさせていただきます。
お電話でのお問い合わせ
0570-025-258
営業時間:平日 10:00~17:30
※土日祝は休業
メールでのお問い合わせ
西武バス株式会社
〒359-1180 埼玉県所沢市久米546-1